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コロナワクチン追加接種(3回目)について

当院でも3回目となるコロナワクチンの追加接種を行う予定です。

今晩開催された区の説明会に参加しました。

以下はその内容の抜粋です。

 

追加接種の概要

対 象 者:18歳以上の2回目接種完了者すべて

ワクチン:当面はファイザーワクチン

※モデルナワクチンは薬事承認の結果を待って国が改めて議論

 接種間隔:2回目接種完了から原則8か月以上
 実施期間:令和3年12月1日〜令和4年9月30日

接種間隔

①2回目接種完了から原則8か月以上

②2回目接種完了から6か月以上での追加接種(3回目) 以下の5つの要件をすべて満たす場合のみ

   1区内の医療機関等でクラスターが発生
   2葛飾区が接種計画を策定
   3厚生労働省へ事前に相談
   4初回接種(1,2回目)用のワクチンを使用
   5入院患者等及び医療従事者等を対象に接種
⇒現状、要件には該当しないため、
原則どおり8か月以上での接種を実施

区外住⺠への接種

接種日時点で葛飾区外に住⺠票のある方が接種を受けるには
「住所地外接種届」の手続きを行い、
医療機関へ「住所地外接種届出済証」を提示する必要がある。
かかりつけ患者等、要件に該当する場合は届出を省略できる。

※1,2回目に届け出している場合も再度手続きが必要

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【住所地外届出済証の対象者】

(1)出産のために里帰りしている妊産婦

(2)単身赴任者

(3)遠隔地へ下宿している学生

(4)DV、ストーカー行為等、児童虐待及び
これらに準ずる行為の被害者
(5)その他やむを得ない事情があり住⺠
票所在地外に居住している者
(6)その他、区⻑が真に必要と認める者


【住所地外接種届の提出を省略できる方】

(1)入院・入所者

(2)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合 の当該サービスの利用者

(3)基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合

(4)コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等が かかりつけ医の下で接種する場合

(5)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関 での接種を要する場合

(6)葛飾区外の医療機関からの往診により在宅で接種を受け る場

(7)災害による被害にあわれた方

(8)勾留又は留置されている方、受刑者

(9)国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種 を受ける方

(10)職域接種を受ける方

(11)その他葛飾区に対して住所地外接種の届け出を行うこと が困難である方

 

 

 

全体スケジュール

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交互接種について

【1,2回目における交互接種】

原則として同一のワクチンを接種

ファイザー社、武田/モデルナ社、ア ストラゼネカ社については、下記のよ うな場合に限り交互接種は可能

1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じ たこと等により、医師が医学的見地から、2回目 に同一のワクチンを接種することが困難であると 判断した場合(例:若年男性へのモデルナ⇒ファ イザー交互接種)

国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の 転居等により、1回目と2回目で同一のワクチンを 接種することが困難な場合

※1回目と2回目の接種の間隔は、諸外国の対応状 況等を踏まえ、27日以上の間隔をおくこと

3回目における交互接種】

追加接種に使用するワクチンは、初回 接種に用いたワクチンの種類に関わら ず、mRNAワクチン(ファイザー社の ワクチンまたは武田/モデルナ社のワクチン)を用いる

ただし、当面の間は、薬事承認されているファイザー社のワクチンを追加接種で使用する

武田/モデルナ社のワクチンの追加接種については、現在薬事承認審査中

当院では交互接種および小児への接種をするかどうかは現時点では未定です

 

上記は現時点の見解につき、変更点がありましたらその都度変更を加えていきます。

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